レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

F1 ニュース

投稿日: 2016.04.22 14:33
更新日: 2016.04.22 15:25

マルシャ、商標権使用侵害でマノーを告訴

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


F1 | マルシャ、商標権使用侵害でマノーを告訴

 マルシャはマノー・グランプリレーシングに対し、チームが2015年に商標を使用したことが権利の侵害に当たるとして略式裁判を起こしていたが、この訴えは退けられた。 

 マルシャは2014年第17戦アメリカGPを前に破産申請を行い残りの3戦を欠場、チームは消滅寸前だったが、投資家の手により土壇場で救済され2015年の名前を「マノー・マルシャF1チーム」としてエントリーを行っていた。この際、チーム国籍はロシアからイギリスに移っている。

 マルシャはマノーのチーム及び車体に商標の使用許可を与えていたものの、これは2014年12月31日で効力を失っているという内容が、法的文書に記されている。さらにマノーは2015年、財政危機から立ち直った後も「マルシャ」をF1チームと車体の名前として使用し続けていたことにも触れている。もしF1商業権保有者の同意なしに車体名の変更をした場合、マノーは前年度の成績に基づいて分配される賞金を受け取る権利を失うことになる。

 マノーはこれに対して5つの見地から反論している。ひとつは商標の使用が「暗黙の了解」であるということ。そしてマルシャは商標権保有者として権力を行使することはできないという見解が、ふたつ目。

 3つ目は、欧州共同体商標規則の第9条(共同体商標により付与される権利 )1の(b)には「商品又はサービスの同一性又は類似性のために、公衆の側に混同を生じる 」場合には商標所有者に排他権があるとしているが、今回の商標の使用はこれには当たらないというもの。4つ目は、同条の(c)に「共同体商標が共同体において名声を得ている場合 」とあるが、マルシャの商標にはこれがないとしている。


この記事は国内独占契約により英 AUTOSPORT.com 提供の情報をもとに作成しています

関連のニュース