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F1 ニュース

投稿日: 2016.04.22 14:33
更新日: 2016.04.22 15:25

マルシャ、商標権使用侵害でマノーを告訴

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F1 | マルシャ、商標権使用侵害でマノーを告訴

 さらに第12条(共同体商標の効力の制限)には、第三者が商標を「工業上又は商業上の誠実な慣行に従い使用する」場合は、所有者に使用を禁止することはできないとあり、これを5つ目の反論とした。

 イングランド・ウェールズ高等法院の裁判官は、マノーは原告の商標使用に原告側の同意があったことの証明はできていないとの結論を出している。また、マノーがこれらの無罪を主張したい場合は保証金を支払う必要があり、その金額は175万ポンド(約2億7千万円)になるという。マノーは前述の3から5の項目について、無罪を主張するかどうかを決めなければならない。

 チームは声明文の中で、マルシャの訴えを「憶測である」としており、スポークスマンは以下のように語っている。
「マルシャは2014年、チームを危機に陥れた。我々は、チームと車体を確保するために努力をしてきた。これについては難なく承諾されたが、おそらく彼らは我々がチームを立て直して再度参戦するとは思っていなかったのだろう。けれども今になって、彼らは憶測で訴えを起こした」

 文書には原告が「詐称」で訴えたとあるが、これについては触れられていない。また、被告は支払いを拒否された52万ポンド(8100万円)のスポンサー費用について、反訴の準備があるとも書かれている。


この記事は国内独占契約により英 AUTOSPORT.com 提供の情報をもとに作成しています

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